建設業向け労災事故上乗せ補償に

従業員・下請業者作業員が業務中に起きた事故によるケガ、通勤途上の偶然な事故によって被ったケガや熱中症や日射病などの業務遂行中に伴い発生した症状に備えます。

事 故 例

  • 業務中に

    作業中ドリルに指をまきこまれる

  • 業務中に

    業務中に

    建設現場で資材が倒れ下敷きに

  • 通勤中に

    通勤中に

    通勤中の交通事故

建設業向け労災事故上乗せ補償の特長

労災認定を待たずに、保険金を貴社にお支払いします。

受け取られた保険金は、その全額を貴社から従業員やその遺族にお支払いいただきます。

(注)労災認定が必要な補償や、代替えの人材採用などの会社費用に充当できる補償も有ります。

事業主・役員・従業員はもちろん、パート・アルバイト、

下請全員を補償の対象にすることができます。

労災の特別加入制度に未加入の一人親方および事業主も補償対象となります。

死亡・後遺障害はもちろん休業治療費用も補償します。

業務に起因して生じた熱中症・日射病も補償します。

従業員・下請の事業主・下請作業員・一人親方などが現場でケガをした場合や、

就業不能になった場合の休業、実際に負担した治療費用を補償します。

高額化する労災訴訟への備えとして、

最高5億円(注)までの損害賠償責任に対応!!

下請企業が被る損害賠償責任についても補償します。

※損害賠償保険金の支払いにあたっては、労災保険の請求結果が必要です。

(注)事業内容によっては引き受け限度が1災害最高3億円になります。

労務トラブル発生時に、訴訟問題に発展させないよう

弁護士に相談する費用を補償します。

(注)あらかじめ弊社の同意を得て貴社が弁護士に支払った費用に限ります。

ただし、使用者賠償責任補償特約で支払うべき費用に対しては保険金をお支払いしましません。

経営事項審査(労働福祉の状況:W1)で15ポイント加算されます。

※加点のための要件を満たすご契約内容が必要です。(2019年7月現在)

病気入院やがんの通院治療による健康保険の3割自己負担※1、先進医療費用※2、

差額ベッド代など実際に負担した治療費用も補償します。

※1.健康保険の高額医療費用、付加給付を差し引いた額をお支払いします。

※2.先進医療に要した「技術料」「交通費」は、通院の場合も、補償対象となります。

(注)病気を補償する特約については、補償対象者の範囲が異なります。また、保険金は病気を被った従業員ご本人に直接お渡しします。