製造業向けリコール費用補償

万一の製品事故!

貴社が負担するのは、PL責任だけではありません・・・

リスク
文章
重大事故

[注] 死亡事故、重症病・後遺障害事故、一酸化炭素中毒事故や、火災(消防が火災として確認したもの)をいいます。(変更される場合があります。)
※ 食品(食品衛生法)や化粧品(薬事法)など、消費生活製品安全法の対象製品でない場合でも、それぞれの法律に基づいた対応が求められます。

STARs(生産物・完成作業危険)とセットでご契約いただくことで
2大リスクを補償します!

保険金をお支払いする場合

日本国内で貴社が製造・販売した生産物に起因する対人・対物事故が発生した場合において、貴社が負担する次の損害を補償します。

【例】貴社(家具メーカー)が製造・販売した家具の欠陥により、消費者が負傷。同様の事故を防止するため、リコールを行った。

フロー

直接負担する「リコール費用」

貴社が生産物の回収等[注]を行ったことにより負担するリコール費用をいいます。
〔例〕貴社が卸売業者から在庫を回収し、廃棄を行ったことによる費用

「リコール費用」に対する賠償責任

第三者が生産物の回収等【注】を行ったことにより生じたりコール費用に対して、貴社が負担する法律上の損害賠償責任をいいます。
〔例〕卸売業者うあ小売業者が回収・廃棄を行ったことにより要した費用

[注] 回収等とは、日本国内で行われる生産物の回収、検収、修理、交換、調整、取外し、廃棄またはその他の適切な措置をいいます。

お支払する保険金の種類

生物の回収等に必要・有益な次の費用(回収開始から1年以内に生じた費用に限ります。)をお支払します。

*新聞、雑誌、TV、ラジオ等による社告費用
*電話、FAX、郵便等による通信費用
*回収する生産物または代替品の輸送費用
*生産物の廃棄費用
*生産物の一時保管のために臨時に借用する倉庫等の施設借上費用
*交通費、宿泊費、超過勤務手当、臨時雇用費用

・・・など

保険金をお支払いできない主な場合(免責事項)

基本契約の免責事項[注]のほか、次の免責事項が適用されます。

1)保険契約者、被保険者の故意、重大な過失による法令違反または各種義務違反

2)保険契約者、被保険者が、保険契約締結時点ですでに知り得ていた事故、
   知り得ていたと合理的に推定できる事故

3)保存期間または有効期間を限定して製造・販売した生産物の同期間経過後の
   品質劣化

4)生産物が被保険者の占有を離れた後に、被保険者以外のものによって行われた
   生産物の不適正な使用または不適切な維持・管理

5)回収等を行った生産物の修理、再製造上のかし、または代替品のかし

6)回収等の方法の誤りまたは拙劣等により、通常要する額以上に要したリコール
   費用

7)回収等を行う生産物の修理、交換、再製造費用または代替品の製造、購入費用、
   生産物の対価として返還する額

8)生産物の回収等に関する争訟または行政手続きに要する費用